損益計算書原則。損益計算書の表示原則について簡潔に説明します。

わが国の企業会計原則-損益計算書の表示原則について簡潔に説明します。

下記の原則は、損益計算書の表示原則について記載しています。

(損益計算書原則、一)

B 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

C 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

(損益計算書原則、二)

損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。

A 営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。
二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。

B 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。

C 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。

企業会計原則。損益計算書の表示原則、総額主義と費用収益対応表示の原則を簡潔に説明します。

「損益計算書原則、一B」は、「総額主義の原則」。また、「損益計算書原則、一C」は「費用収益対応表示の原則」について言及しています。

また、「損益計算書原則、二」は、「区分表示の原則」について言及しています。

以下、順番に、「総額主義の原則」「費用収益対応表示の原則」「区分表示の原則」について記載します。

総額主義の原則

総額の対義語には、純額があります。純額は、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺しますので、儲け(利益)の額が一目で分かる反面、そのプロセスが分からなくなってしまうケースがあります。

このため、例えば、「他勘定振替高」等を使用して、仕入れ、また、他に転用した際の、売上原価に至るまでのプロセスを明らかにする場合があります。

これは、企業内部で他に転用した場合であっても、ベースの仕入れの額を、シッカリ表示することにより、企業の経営活動の取引規模を明らかにするためです。

このように、基本的には、損益計算書を作成する場合には、総額主義の原則が重視されます。

費用収益対応表示の原則

費用収益対応表示の原則は、2つの基準によって、分けます。

1つは、因果関係に基づく対応表示です。

この因果関係とは、「原因」と「結果」の「因果」の語尾をくっつけて、因果といいます。同義語には因果律、因果応報などの言葉があります。

また、損益計算書の「因果関係」では、原因と因果を若干、広い意味に扱っています。

したがって、ニュアンスとしては、「~があった」(原因)から「~ができた」(結果)のように、把握すればOKです。

2つ目は、因果関係はないけれど、取引の同質性に基づく対応表示です。

つまり、「~があった」(原因)から「~ができた」(結果)のような、明確な、法則はみられない代わりに、同じような、費用に対する収益を対応させて表示しようという考え方です。

売上原価 個別的対応 売上高 因果関係に基づく対応表示
販売及び一般管理費 期間的対応 売上高
営業外費用 因果関係なし 営業外収益 取引の同質性に基づく対応表示
特別損失 因果関係なし 特別利益

損益計算書の区分表示の原則

下記は、「営業利益」「経常利益」また「当期純利益」の区分表示することにより、どのような区分の取引から、どれくらい儲け(利益)があったのかが一目で分かります。

例えば、本業(本来の営業)で儲け(利益)を出したのか、また、遊休土地が高速道路の建設や区画整理事業に引っかかり、売却した臨時的な利益等が、一目でわかるようになっています。

最終的には、「当期純利益」に集約されます。

営業損益計算 売上高
営業損益計算 売上原価
営業損益計算 販売及び一般管理費
営業損益計算 営業利益 本来の営業活動の成果
経常損益計算 営業外収益
経常損益計算 営業外費用
経常損益計算 経常利益 正常な収益力
純損益計算 特別利益
純損益計算 当期純利益 分配可能利益