鼻の障害と障害等級-要領については以下のとおり規定されています。
以下「 」が規定です。
*労基則・労災則等
鼻の障害と障害等級
鼻の障害については、障害等級表上鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 第9級の5のみを定めている。
鼻の欠損を伴わない機能障害については、労災則第14条第4項により、その障害の程度に応じて、障害等級表に掲げている他の障害に準じて等級を認定すること。
(2)障害等級認定の基準
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいう。
また、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。
鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、これが、単なる「外貌の醜状」の程度に達するものである場合は、第12級の14とすること。